離婚時の養育費を算出する方法
離婚することが決まった場合、多様なことを話し合いハッキリさせておく必要のある事項があります。
養育費も、そのうちの一つです。
離婚が原因で子どもが不利益を被ることにしてしまってはなりません。
例え離婚しても確実に子どもが受けられる権利として、養育費は民法で定められているものです。
子どものために支払われる養育費には、きちんとした計算方法が用意されています。
家庭裁判所においては、簡単に養育費の金額を算出するために、平成15年以降、養育費算定表が利用されています。
養育費の算定表には組み合わせがあり、対象とされる子どもの年齢が0〜14歳まで、15〜19歳まで、子どもの数が1〜3人でそれぞれの組み合わせの表が9つ提供されています。
具体的な養育費の算出には、子どもの人数や年齢だけでなく、養育費を支払うほうの親(義務者)の年収、実際に子どもを育てる側(権利者)の年収などが反映されることになります。
これらのことを考慮に入れて、養育費の算定表に落とし込んでみると大まかな金額を知ることができます。
もし仮に、年収130万円の権利者が5歳の子どもを養育、義務者の年収は500万円とし、その義務者に養育費を請求するという条件を算定表に沿って確認していきます。
請求する金額は、4〜6万円の養育費の枠に入る形となり、その枠の中でも下の方だということで目安は4〜5万円だと推測できます。
しかしながら、夫と妻の離婚には複雑な事情が絡み合っていて、算定表だけを参考にするのでは充分とは言えないところがあります。
ですから、この表で導き出された養育費の金額は相場とされるものではありますが、確定ではないことを、理解しておくとよいでしょう。
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