もし養育費が滞納されたら

子どもがいて離婚するのは不安なことも多く、特に子どもを養育するためのお金についての心配は切実なものでしょう。
離婚により、家計のお金が減ってしまうと、どうしてもこれまで通りの子育てが不可能になり、子どもが苦労することもあります。
そのような状況にならないために、子どもの育成に必要不可欠な養育費の請求の意思を必ず伝えましょう。
離婚の手続きは、夫婦の婚姻関係を解消することはできますが、子どもの親という事実まで変えることができません。
ですから、夫と妻には離婚後にも養育費の支払い義務が与えられています。
養育費は子どもの成長のために守られている権利ですが、離婚が成立し、どちらが引き取るか決まっただけで自動的に支払われるものではありません。
養育費の請求を行なう必要があり、双方で養育費の金額について話し合いをしなければなりません。
相談によって養育費の詳細な金額が折り合いがつけば一番よいのですが、話がこじれてしまうこともあるでしょう。
こうした際には家庭裁判所に調停申し立てをすることによって、相手に養育費の支払い要求をすることができます。
しかし、継続して払い続ける養育費なので、支払いに遅滞が見られることがあります。
順調だったのは最初の頃だけで、途中から全く支払われなくなったという場合に、諦める必要はありません。
きちんと支払いを行ってもらいたいという意思を記載して、内容証明郵便で相手に再度請求することが必要です。
普通郵便ではなく、内容証明は法律行為の通告として利用ができます。
養育費の調停を申し込みを行なう際、相手に対し支払いを請求していたという証拠として内容証明書を使います。


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